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オンラインミーティングに係る内外判定について

2021.07.05

 

新型コロナウィルス感染症の影響で、オンラインミーティングを行う機会が増えております。弊社でも従来は海外との打ち合わせの際にはオンラインミーティング、国内では主に対面でミーティングを行っていましたが、今では国内外問わず、オンラインでの打ち合わせが主流になってきており、今後はオンラインと対面ミーティングのハイブリッドで行われると思われます。そこで、今回はオンラインミーティングを開催した場合の消費税の内外判定について考えてみたいと思います。

 

例えば、国際的な会議が日本で主催され、参加者が国内・国外からWebで有償で参加する場合、参加費に係る日本における消費税法上の内外の判定はどうなるでしょうか。

 

Q. 消費税法上の電気通信利用役務の提供に該当するかどうか

まず、本件が消費税法上の電気通信利用役務の提供に該当するかどうかですが、「電気通信利用役務の提供」とは、資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作権の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいいます。(消費税法第2条第1項8の3)

A. 該当(すると考えられます。)

国際的な会議がWebで(=電子通信回線を介して)有償で行われるという設定なので、消費税法上の電気通信利用役務の提供に該当すると考えられます。

 

電気通信利用役務の提供に係る内外判定は、「役務の提供を受ける者の住所等」により行うことになります。

 

従って、本件設例の結論としては、参加者が国外の居住者であれば国外取引として消費税不課税、参加者が国内の居住者であれば国内取引として消費税の課税取引となります。