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外貨で支払う場合の源泉所得税額の計算と納税証明

2021.06.21

 

 

外国法人や非居住者への支払いの際、支払金額が外貨建ての場合の計算方法は以下の通りです。

 

(1) 外貨で表示されている額に相当する金額を円貨により支払う場合
その支払に関する契約等において定められている換算方法等に従って支払うこととなる円貨の金額

(2) 外貨で表示されている額を外貨により支払う場合

イ 支払に関する契約等においてその支払期日が定められているとき・・・外貨で表示されている額をその支払うべき日におけるその外貨に係る電信買相場により円貨に換算した金額。ただし、その支払が著しく遅延して行われている場合を除き、その外貨で表示されている額を現に支払った日における電信買相場により円貨に換算した金額によることとしても差し支えない。

ロ 支払に関する契約等においてその支払期日が定められていないとき・・・外貨で表示されている額を現に支払った日における電信買相場により円貨に換算した金額

 

例えば、支払金額がUSD4,000.00で支払日におけるTTBレートが1ドル=108.53円、租税条約適用後の源泉所得税率が10%だった場合、納めるべき源泉所得税額は以下の通りとなります。

 

USD4,000.00 x 108.53 =434,120円(支払金額) 

434,120円(支払金額)x 10% = 43,412円(源泉所得税額)

 

また、上記のように日本において源泉徴収された場合、外国法人や非居住者から本国における外国税額控除の目的で源泉所得税に係る納税証明を依頼されます。その際には、「源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願」という書類を源泉徴収義務者である日本法人/居住者の所轄税務署に提出し、税務署に証明書を発行してもらいます。

 

 

源泉所得税の納税証明願には、以下の書類を添付します。

①送金時のレートがわかる資料(銀行の送金依頼書など)

②源泉所得税の納付書の控え

③租税条約に関する届出書を提出し、源泉所得税の料率が減額されている場合(10%など)には、租税条約に関する届出書のコピー