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グロスアップ計算について

2021.08.02

 

 

非居住者に対する支払につき日本において源泉所得税がかかる場合、通常は源泉所得税を差し引いて非居住者に支払を行い、源泉所得税は日本側で納付、非居住者側では外国税額控除で日本の源泉所得税の控除を取る形となりますが、仮に源泉所得税を日本で負担するということになった場合、どのように処理すればよいでしょうか。

例えば、1,000,000円の支払いに対し、源泉所得税が20.42%かかると204,200円となり、海外には差額795,800円支払うこととなります。(1,000,000円-204,200円=795,800円)

上記の場合において、日本における源泉所得税を日本側で負担し、海外には手取り1,000,000円を支払うこととなった場合は、いわゆるグロスアップ計算が必要となります。

 

上記の設例では、実際の支払金額(1,000,000円)からグロスアップ計算により額面金額を逆算して求めることになります。

 

支払金額:1,000,000円÷(1-20.42%=0.7958%)=1,256,597円

源泉所得税額:1,256,597円 x 20.42%=256,597円

差引海外送金額:1,256,597円-256,597円=1,000,000円

となります。