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外資系企業が日本子会社の役員、従業員等に付与したストックオプションについて

2020.01.09

外資系企業では、日本の子会社の役員や従業員に対してストックオプションを付与する場合がございます。その場合に、日本の税務上の取扱はどうなるでしょうか。

まず、外資系企業のストックオプションプランを確認し、日本の税務上、税制適格ストックオプションに該当するのか、税制非適格ストックオプションに該当するのかを判断する必要があります。

日本の税制適格ストックオプションは、会社法に規定する取締役会決議に基づくものである必要があるため、外国親会社のストックオプションプランによるストックオプションは、大抵は日本において税制非適格ストックオプションとなります。

従いまして、ストックオプションの付与時には課税関係は生じませんが、権利行使時に、勤務に基づく所得として給与所得が認識されます。発行法人が外国の法人であるため、日本における源泉徴収は行われず、確定申告する必要があるため、ストックオプションの権利を行使した日本の役員、従業員の方は注意が必要です。

また、外国の親会社が日本の子会社の株式を直接又は間接的に50%以上保有している場合、「外国親会社等が国内の役員等に供与した経済的利益に関する調書」を日本の子会社として税務署に提出する必要がありますので、ご留意ください。