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租税条約に関する届出書-借入金の利子

2019.12.24

外資系企業が日本に進出する際に、当面の運転資金にあてるため外国にある親会社から借入金を受け入れる場合があります。例えば、借入期間が1年とする借入を毎年ロールオーバー(返済して新たに借入)する場合、租税条約の届出書は毎年提出し直す必要があるのでしょうか。

額面の金額や、数量、利子の金額の変更だけでしたら、租税条約の届出書を提出し直す必要はありませんが、契約期間が変更になるため、借入期間が1年の借入金を毎年ロールオーバーする場合には、租税条約の届出書も毎年提出する必要があるということになります。