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居住者証明について

2020.01.22

租税条約に関する届出書を提出する際に、租税条約に基づく税率の減免を受けるため、国によっては、租税条約の届出書と併せて、特典条項に関する付表を提出する必要があります。これは、条約の濫用を防ぐため、相手国の適格居住者のみに条約の特典を与えるという趣旨に基づくものです。

 

特典条項に関する付表には居住者証明(Residency Certification)を添付します。

居住者証明は、相手国の税務当局に相当するところで、取得してもらう必要があります。

例えば、日本の企業(A社)がアメリカの企業(B社)に支払う金額につき租税条約に基づく減免を受けたい場合には、アメリカでB社の居住者証明を取得してもらう必要があります。

アメリカでの居住者証明はForm 6166と呼ばれており、B社がアメリカのIRS(米国内国歳入庁)に申請し、発行してもらうこととなります。