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最終親会社等届出事項の確認及び提出はお済ですか。-BEPS

2019.12.10

移転価格税制に係る文書化制度については、平成28年度の税制改正により、直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループ(特定多国籍企業グループ)の構成会社等である内国法人及び恒久的施設を有する外国法人は、最終親会社等の会計期間の終了日までに、e-taxで最終親会社等届出事項を提出する必要があります。

平成28年4月1日以後に開始する最終親会計年度から適用開始ですが、当初は連結総収入金額が1,000億円未満であったため、届出の提出義務が免除されていた多国籍企業グループが、その後、連結総収入金額が1,000億円以上となった場合には、届出義務が生じますので、連結総収入金額が1,000億円未満であるかどうかの確認は毎年行う必要があります。

また、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人は毎年届出をする必要があります。

例えば、最終親会社の事業年度が12月末の場合、連結総収入金額が1,000億円以上となった場合には、12月末までに最終親会社等届出事項を提出する必要がありますので、注意が必要です。