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リース – IFRSの改正と税務上取り扱い

2017.07.10

 201911日以後開始事業年度について、IFRSではリースの取り扱いが変わります。

 現行のIFRSでは、オペレーティングリースに該当するリースについては、借り手側ではオフバランス処理(賃貸料のみ費用計上)でありましたが、2019年1月1日以後、借り手側では、短期のものや少額のもの以外は全てオンバランス(リース資産・リース債務を計上、減価償却費及び利息費用を費用計上)で処理しなくてはいけません。

 これに対して、日本の税務上取り扱いはというと、いわゆるオペレーティングリースに該当するものはオフバランス(賃貸借)処理となりますので、IFRSの新基準で処理すると税務調整をする必要が生じてきます。

リースは非常に難解で、リース取引そのもの、オペレーティングリース、取得価額や少額等の概念は、IFRS上や日本の税務上で違いがございますので、個々のリース契約と照らし合わせ、処理を考えなくてはいけません。詳しくは顧問税理士の方にご相談、または弊所までお気軽にお問合せください。