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インターナショナルスクールへの寄付

2017.07.19

外国人駐在員のお子様が通うインターナショナルスクールにおいて、会社が一定の寄付をすれば授業料が免除される制度がよくあります。この制度に沿って会社が寄付をした場合、税務上取り扱いはどのようになるのでしょうか。

 法人税法上では、「法人が損金として支出した寄附金で、その法人の役員等が個人として負担すべきものと認められるものは、その負担すべき者に対する給与とする。」とされ、原則として、その寄附金はその外国人駐在員の給与として扱われます。

 しかし、過去に行われたアメリカンスクールからの照会に対しての税務当局からの回答からも、実務上は「経済的利益の発生の経緯等からみて強いて課税しなくて差し支えないもの」とされているようです。

 ただし、「課税しなくて差支えないもの」として取り扱う前提として、給与として経理しない、寄付金額と授業料の額に関連性がない、子供の人数に関係なく定められている等一定の要件がありますので、その制度の内容等を十分に検証し、顧問税理士の方にご相談の上でご判断ください。