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適格請求書等保存方式について(登録は2021年10月1日から)

2021.04.15

令和5年10月1日(2023年10月1日)より適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)が導入されます。令和5年10月1日(2023年10月1日)以降は、税務署に申請して登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)が発行した請求書でなければ、仕入税額控除ができなくなります。

 

適格請求書発行事業者の登録は2021年10月1日より申請書を税務署長に提出することが出来ます。2023年3月31日までに登録申請書を提出しないと2023年10月1日からの適用を受けることが出来ませんので、早めに出しておかれるとよいかと思います。