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法人税及び消費税の申告期限の延長について

2021.04.01

消費税法の改正により、消費税の申告期限の延長が可能となります。こちらは、法人税/地方税の申告期限を延長している法人にとっては朗報です。従来、法人税/地方税の申告期限を延長している法人は、事業年度末から2か月以内に消費税の申告納税及び法人税/地方税の見込納付を行ってから、事業年度末から3か月以内に法人税/地方税の確定申告を行っておりましたが、消費税の申告後に決算の数字が動いた場合には、消費税の修正申告書を提出する必要がありました。

 

今後は『消費税申告期限延長届出書』を納税地の所轄税務署長に提出することにより、届出書を提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度に係る消費税の確定申告の期限が1か月延長されます。(2021年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用)

 

こちらは申告期限が1か月延長になるのであり、納期限は原則通り事業年度末から2か月以内なので、本来の納期限と申告による納税日までの期間につき、利子税(損金計上可)が課されます。