News

個人所得税の確定申告 – 外貨建取引の換算方法 –

2018.03.06

近年海外がらみの取引がある個人の方が増えていらっしゃいますので、今回は、個人の確定申告書を作成する上で使用する換算レート、についてお話しさせていただきます。

当たり前ですが、個人所得税が課される外貨建取引を行った場合、その外貨建ての金額を円に換算して、その年分の所得を計算しなくてはいけません。

その際に使用するレートは、以下の通りです。

〇原則

取引日におけるTTMレート(電信売買相場の仲値)

〇例外

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の計算のおいては、継続適用を条件に、売上その他収入や資産については取引日のTTBレート(電信売買相場の買値)、仕入その他経費や負債については取引日のTTSレート(電信売買相場の売値)を使用して換算可能

(所得税基本通達57の3-2) 

〇株式等の譲渡について(措置法通達37103711-6

株式等の譲渡については、上記とは別に定められていて、約定日における次のレートにより換算します。

譲渡の対価 : TTBレート

取得の対価 : TTSレート

 

※上記の外貨建取引とは、外国通貨で支払いが行われる取引をいいます。

※上記換算日に土日等で為替相場がない場合は、同日前の最も近い日のレートを使用します。

 

以上、確定申告書作成の際に、ご参考になれば幸いです。

他にもご不明な点がございましたら、弊所までお気軽にお問合せください。