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2021.09.01
日本と台湾については正式な国交がないため租税条約は締結されていませんが、民間機関による取り決めが租税条約と同様の役割を果たすことが出来るようになっています。
具体的には、租税条約の届出書と同様に所得の種類別の「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」という書類を提出することにより、免税や軽減などの適用を受けることが出来ます。
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律)