2021.06.07
令和3年税制改正により、令和3(2021)年4月1日以降租税条約に関する届出書の電磁的提供等が可能となりました。これは、新型コロナウィルス感染症に伴い、国際郵便が遅延したこと等により、租税条約に関する届出書や居住者証明の提出が遅れてしまったことによる措置とされています。
一連の流れが国税庁に参考資料として掲載されているとともに具体的な要件についても国税庁HP及びFAQで示されています。
((参考)条約届出書等の電磁的提供等のイメージ図(PDF/413KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/denjiteikyo/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/denjiteikyo/pdf/0021003-199_03.pdf
当該改正に伴い租税条約に関する届出書の様式についても変更になっています。
例えば、人的役務提供事業の対価に係る租税条約に関する届出書ですが;
<改正前>
-表面-支払者受付印(源泉徴収義務者印)があります。
-裏面-対価の支払いを受ける者(非居住者側)の署名と日付欄があります。
<改正後>
-表面-支払者受付印(源泉徴収義務者印)がなくなっています。
-裏面-対価の支払いを受ける者(非居住者側)の署名と日付欄がなくなっています。
従来通り、紙での提出も可能です。その場合、租税条約に関する届出書に従来あった非居住者側の署名はなし、源泉徴収義務者である日本側の押印なしで、税務署に提出することになろうかと考えます。