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非居住者又は外国法人への支払い -源泉徴収-

2018.03.23

外資系企業のみならず、近年海外取引のある日本企業が増えてきていますが、海外の企業や外国にお住まいの方へ、配当や使用料等一定の対価の支払いをする場合、日本の税法に従って、源泉所得税を徴収し、納付しないといけません。

 

〇源泉徴収の対象となる支払いとその税率

ここでは代表的なものを挙げます。

(詳しくは国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm)をご参照ください。)

  1. ・利子等…15.315
  2. ・配当等…15.315%(上場株式等の配当等の場合)
  3. ・使用料等…20.42
  4. ・貸付金利子…20.42
  5. ・不動産の賃貸料等…20.42%
  6. ・給与等人的役務の報酬等…20.42

 

〇源泉徴収義務者

源泉徴収の対象となる支払いをする者が源泉徴収義務者となりますので、源泉徴収をしないで全額非居住者や外国法人に支払ってしまった場合、ペナルティーはその支払者に課されます。

また、一度支払ってしまった対価を海外の相手先から戻してもらうのはなかなか難しい場合もございますので、非居住者等への支払いの際はくれぐれもご注意ください。

 

〇納期限

対象となる対価の支払いをした日の属する月の翌月10

 

〇国外での支払い

国外で支払われる場合は原則対象外ですが、その支払者が国内に支店等のPEを有している場合は、国内で支払われたものとみなして源泉徴収の対象となります。

この場合、納期限は翌月10日→翌月末日となります。

 

〇租税条約の適用

日本とその非居住者等の居住地国との間で租税条約が結ばれている場合には、前記の税率が免除又は軽減される場合があります。

詳しくは次回ご説明します。

 

 

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