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税制改正- 源泉所得税関係

2017.06.28

平成30年分の所得税から、配偶者控除及び配偶者特別控除が変わります!

ご本人及び配偶者の方お二人とも所得が給与収入のみを前提としますと、

 1. ご本人の給与収入が年1,220万円を超える場合、配偶者控除及び配偶者特別控除のどちらの適用も受けることはできません。

 2. ご本人の給与収入が1,220万円以下の場合で、かつ、配偶者の方の給与収入が103万円以下の場合、配偶者控除の適用を受けられます。

 ※配偶者控除の金額は扶養者の給与収入金額によって異なります。

 (配偶者の方の年齢が70歳未満の場合)

 ・ご本人の給与収入が1,120万円以下の場合・・・配偶者控除額38万円

 ・ご本人の給与収入が1,120万円超1,170万円以下の場合・・・配偶者控除額26万円

 ・ご本人の給与収入が1,170万円超1,220万円以下の場合・・・配偶者控除額13万円

  3. ご本人の給与収入が1,220万円以下の場合で、かつ、配偶者の方の給与収入が103万円超2,015,999円以下の場合、配偶者特別控除の適 用を受けられます。

 以前は38万円控除の所得基準だった103万円以下が150万円以下に増えました。

 ※配偶者特別控除の金額は扶養者と配偶者の収入金額によって段階的に異なってきます。

        詳しくは国税庁HPをご参照ください。

    http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h29kaisei.pdf

 4. ご本人の給与収入が1,220万円以下の場合で、かつ、配偶者の方の給与収入が2,015,999円超の場合、配偶者控除及び配偶者特別控除のどちらの適用もありません。

ちなみに、社会保険への加入基準である、いわゆる130万円の壁については今のところ変更はないようです。 

パートをするなら103万円まで、といった従前の基準がこの改正によって変わってくると思いますが、単純に150万円まで働こうとすると、今度は社会保険料がかかってきてしまいますし、そもそもご主人の収入が多い場合は、いずれにしろ所得控除は適用できなくなる、というわけです。

 今回の改正で控除額の計算が複雑になった分、これを機会に、それぞれのご家庭で、世帯ベースの手取り額をシュミレーションすることをお勧めします。