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海外赴任・海外移住と納税管理人

2017.09.01

納税管理人とは?

海外赴任や海外移住により日本を1年以上離れる方に代わって、申告や税務関係書類のやりとり、納税の事務等を行う者のことをいいます。

 

通常、海外赴任で年の途中で出国される方は、出国前年調といって、会社が出国までに確定した給与支給額に基づいて年末調整を行って納税を完結してくれます。

 

ただし、給与以外の所得がある方、例えば、海外赴任等に伴って、自己所有の不動産を貸されることによって不動産収入が今後生ずる方は毎年確定申告をする必要がありますので、出国前に納税管理人を選任して届出する必要があります。

 

また、出国後に日本での所得が生じない予定の方でも、出国前に不動産を売ったですとか、株式を譲渡した、など、本来確定申告が必要だけれども、年の中途で出国することになってしまった場合は、納税管理人の届出を出していないと、その申告期限が出国時まで、となってしまいますが、納税管理人の届出を出国までにしていれば、申告期限は通常どおり、翌年315日までとなります。

 

納税管理人は法人でも個人でもよく、もちろん税理士でなくても、日本にお住まいのご親族の方・ご友人の方を選任されても構いません。

 

弊事務所でも、納税管理人サービスを承っております。お気軽にお問合せください。