News

財産債務調書と国外財産調書

2017.08.18

一定の金額以上の資産を有する方々については、「財産債務調書」や「国外財産調書」といった調書をその年の確定申告書の提出期限(翌年の315日)までに提出する義務があります。

今回はそれぞれの調書の特徴と違いをまとめましたので、ご参考になさってください。


〇 提出義務要件

 ♣財産債務調書

  所得税の確定申告書の提出義務者で、次のいずれも満たす者

  ①その年の総所得金額等の合計額が2,000万円超 

  ②その年の1231日において、合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出時課税の対象資産を有すること

 ♣国外財産調書 

 非永住者以外の居住者で、その年の12月31日において、合計額が5,000万円超の国外財産を有する者

 💡ポイント💡 国外財産調書については、確定申告書の提出義務者でなくても、対象であれば調書のみ提出する必要があります!

〇 記載内容

 ♣財産債務調書

  財産債務の種類、数量、価額等

 ♣国外財産調書 

  国外財産の種類、数量、価額等

 💡ポイント💡 国外財産調書については、債務は記載対象ではありません!

 💡ポイント💡 居住者が有する仮想通貨は、財産債務調書の対象にはなりますが、国外財産にはあたらないため、国外財産調書への記載は不要です!

〇 罰則や特例

 ♣財産債務調書

  ①期限内に提出した場合→その財産債務に関する所得税や相続税の申告漏れがあっても過少申告加算税・無申告加算税を5%軽減

  ②期限内に提出していない又は記載内容に漏れがあった場合→その財産債務に関する所得税の申告漏れについては過少申告加算税及び無申告加算税を5%加重

 ♣国外財産調書 

  ①期限内に提出した場合→その国外財産に関する所得税や相続税の申告漏れがあっても過少申告加算税・無申告加算税を5%軽減

  ②期限内に提出していない又は記載内容に漏れがあった場合→その国外財産に関する所得税の申告漏れについては過少申告加算税及び無申告加算税を5%加重

  ③かつ、期限内未提出や偽りの虚偽の場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 💡ポイント💡 国外財産調書には、加算税の軽減措置以外に、上記③のように、より厳しい罰則規定があります!

 

尚、両方の調書を提出する義務がある方の場合、財産債務調書には国外財産調書に記載した明細は記載を要さないこととなっています。