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税制改正 – 源泉所得税関係②

2017.06.29

前回の記事にも取り上げさせていただきましたが、平成30年所得税から配偶者控除及び配偶者特別控除が変わります。

それに伴い、月々の源泉徴収で加味する配偶者の方の範囲も少々変わります。

現行では、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者の方について、月々の源泉税の計算の際に加味しており、配偶者特別控除の対象となる配偶者の方については、年末調整で加味されて年税額を算出します。

来年度からは、「ご本人の給与収入が1,120万円以下及び配偶者の方の給与収入が150万円以下」という条件が当てはまる配偶者の方を「源泉控除対象配偶者」とし、「源泉控除対象配偶者」について、月々の源泉税の計算の際に加味され、その他の配偶者の方についての控除は、年末調整で加味されて年税額を算出することになります。

例えば、ご主人の給与収入1,000万円、奥様(70歳未満、障害者に該当せず)の給与収入150万円、他扶養親族なし、の場合

現行→月々の源泉税計算では、奥様は扶養親族等の数に含まれず、月額表の扶養親族等の数「0人」の欄で源泉税額を算定

来年以降→奥様は「源泉控除対象配偶者」に該当するため、月額表の扶養親族等の数「1人」の欄で源泉税額を算定

と変わることになります。来年以降の給与計算の際にはご注意ください。

注:上記は全てご本人及び配偶者の方お二人とも所得が給与収入のみの場合を想定しています。

 

給与計算に関する平成30年の所得税の改正内容について、ご不明な点がある方は、弊社までお気軽にお問合せください。